令和元年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題14解説
問1 経済連携協定 (EPA)
現在日本は、インドネシア、フィリピン、ベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者を受け入れています。インドネシアとは日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、フィリピンとは日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、ベトナムとは日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)に基づき平成26年度から受入れを開始しています。
答えは3です。
参考:インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて |厚生労働省
問2 在留資格
「経済連携協定に基づく外国人看護師候補者・介護福祉士候補者の受入れ」によると、この3か国からの看護師候補者と介護福祉士候補者には「特定活動」の在留資格が与えられます。
答えは2です。
問3 日本語研修
「経済連携協定に基づく外国人看護師候補者・介護福祉士候補者の受入れ」によると、3か国いずれも訪日前と訪日後に日本語研修を行い、受け入れ施設に就労することになります。インドネシアとフィリピンは訪日前に6か月、訪日後に6か月の研修を、ベトナムは訪日前に12か月、訪日後に2.5か月の研修を行います。
答えは4です。
問4 国家試験
「経済連携協定に基づく外国人看護師候補者・介護福祉士候補者の受入れ」によると、看護師候補者は在留期間3年が与えられ、最初の3年間毎年国家試験を受験することができ、合格すれば引き続き就労可能、不合格なら引き続き1年病院で研修した後、4回目の国家試験を受験することができます。4回目も不合格であれば帰国となります。介護福祉士候補者は在留期間4年が与えられ、4年目に1度だけ国家試験を受験することができます。合格すれば引き続き就労可能、不合格なら引き続き1年介護施設で研修した後、2回目の国家試験を受験することができます。2回目も不合格であれば帰国となります。
看護師候補者は毎年受験でき、介護福祉士候補者は在留期間の最終年に受験できます。
答えは1です。
問5 候補者に配慮した試験の見直し
介護福祉士国家試験では、日本語を母国語としない候補者が日本語のハンディキャップを補えるように、以下のような候補者に配慮した取り組みを実施しています。
難解な用語の平易な用語への置き換え
主語・述語・目的語の明示
難解な漢字へのふりがなの付記
疾病名への英語の併記
国際的な略語等の英語の付記
外国人名への原語の併記
試験時間を一般の受験生の1.5倍に延長
わかりやすい日本語への改善
全ての漢字にふりがなを付記
詳しくは「受入れ支援等の取り組み・受入れ状況などについて 平成24年6月 社団法人 国際厚生事業団」の4ページ、5ページに記載されています。
1 正しいです。
2 正しいです。
3 疾病名や国際的な略語には英語が併記されますが、問題文にはありません。
4 正しいです。
答えは3です。
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