平成29年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題14解説
問1 高度外国人材
『高度人材ポイント制とは? | 出入国在留管理庁』には次のように書かれています。
我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)
答えは3です。
問2 高度専門職1号
高度専門職1号の出入国在留管理上の優遇措置の内容も『高度人材ポイント制とは? | 出入国在留管理庁』に書かれています。
「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理
選択肢4の内容はありません。答えは4です。
問3 看護師、介護福祉士を目指す人材
『インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて |厚生労働省』にはこのように書かれています。
日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)に基づき平成26年度から、年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の受入れを実施してきており、累計受入れ人数は3国併せて5,600人を超えました。
インドネシア、フィリピン、ベトナムから受け入れています。カンボジアは対象外。
答えは2です。
問4 定住者
『就労に制限のある在留資格、制限のない在留資格』にはこのように書かれています。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がありません。日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。いわゆる単純労働的な仕事に就いても問題ありません。
答えは3です。
問5 日系人に関する「定住者」の在留資格
『Q2.日系人は就労に制限がないと聞きますが。 | 東京労働局』にはこのように書かれています。
入管法において、日系二世、三世については、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認められることになっています。
答えは2です。
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