平成28年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題15解説
問1 日本語指導が必要な児童生徒
文部科学省の『「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成28年度)」の結果について』(魚拓)が参考になります。問題文では2010年から2014年の動向を聞いていますが、平成28年度のにも過去の推移が書かれています。
2010年から2014年(平成22年から平成26年)の間は多少増加しているものの、ほぼ横ばいです。
日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数は、2010年から2014年(平成22年から平成26年)に限らず近年増加傾向にあります。
答えは1です。
問2 日本語教育
選択肢1
学校教育法 第34条 第2項
前項の教科用図書以外の図書その他の教材で,有益適切なものは,これを使用することができる。
これは間違いです。
選択肢2
第2 留意事項
3 特別の教育課程の指導の形態及び場所について
(1) 日本語指導は,複数校への巡回による指導も含め児童生徒の在学する学校において行うことを原則とするが,指導者の確保が困難である場合等は,他の学校における指導が認められること。
『学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知):文部科学省』にはこう書かれているから間違いです。
選択肢3
日本語指導を受ける児童生徒は,学級に在籍しながら「特別の教育課程」による日本語指導を受けることができます。この「特別の教育課程」による指導は,あくまでも当該児童生徒の正規の教育課程の一環として位置付けられるものであり,中学生の場合は,中学校の教育課程の一環として,中学校において中学校の教員により行われる必要があります。
『指導の形態及び場所について:文部科学省』にはこう書かれているから間違いです。
選択肢4
年間10単位時間から280単位時間までを標準とする。
また、学校教育法施行規則第140条の規定による障害に応じた特別の指導(いわゆる「通級による指導」)の対象となっている児童生徒が、(1)の特別の教育課程による日本語指導を受ける場合には、児童生徒の負担にも配慮し、2種類の指導を併せて、授業時数の合計がおおむね280単位時間以内とする。
『学校教育法施行規則の一部を改正する省令等について』にはこう書かれているので正しい記述。
答えは4です。
問3 国語教育の義務教育段階の学習指導要領の目標
『第2章 各教科 第1節 国語:文部科学省』にはこう書かれています。
国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し,伝え合う力を高めるとともに,思考力や想像力を養い言語感覚を豊かにし,国語に対する認識を深め国語を尊重する態度を育てる。
「伝え合う力」がポイント。
答えは3です。
問4 JSLカリキュラム
『学校教育におけるJSLカリキュラム(中学校編):文部科学省』にはこう書かれています。
本中学校編のとりまとめにあたっては、多様な背景を持つ外国人生徒が「日本語で学ぶ力」を確実に身に付けることができるよう、学校における授業づくりを支援するための様々な配慮を盛り込み、作成しました。
「学ぶ力」がポイント。
答えは2です。
問5 国語科のカリキュラム
『1. JSL国語科の基本的な考え方・指導の方法』(魚拓)の19ページにはこう書かれています。
① 理解と産出を同時に要求せず、十分な理解の段階を確保すること。
② 子どもの言語獲得は文法の理解からではなく、子どもにとって意味のあることばとの接触によること。
③ 話し言葉によるコミュニケーション力を身に付けた上で、書き言葉への指導に移ること。
選択肢1は②、2は①、3は③、選択肢4の内容はありません。
答えは4です。
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