令和6年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅲ 問題15解説
問1 外国籍児童生徒と日本国籍児童生徒
『「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(令和3年度)」の結果(速報)について』からの出題です。『日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査結果の概要(速報)』(魚拓)の6ページには日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の言語別在籍状況が書かれています。これによると最も多いのは ポルトガル語 で11,957人、2位は中国語で9,940人、ちなみに3位はフィリピノ語で7,919人でした(画像)。
また38ページには、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の言語別人数が書かれています。これによると最も多いのは 日本語 で3,107人、2位は英語で1,332人、3位は韓国・朝鮮語で178人でした(画像)。
答えは4です。
問2 都道府県別
『日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査結果の概要(速報)』(魚拓)の35ページには、都道府県別の日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の学校種別在籍状況が書かれています。これによると最も多い都道府県は 神奈川県 で2,037人、2位は 愛知県 で1,989人でした。
答えは3です。
問3 高校生に対する公的な教育支援
今回の省令及び告示の改正については、(中略)現在、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部及び中学部において実施されている、特別の教育課程を編成して行う日本語指導を、高等学校等においても実施できるよう、所要の規定を整備するものである。
『学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)』の「第1 改正の趣旨」にはこのように書かれています。令和5年4月の学校教育法施行規則の施行により、高等学校でも「特別の教育課程」による指導が可能になりました。これは選択肢3の内容と一致します。
答えは3です。
問4 在外邦人の子どもへの教育
令和元年6月28日に公布・施行された「日本語教育の推進に関する法律」(魚拓)の第十九条にはこのように書かれています。この内容は選択肢3に合致します。詳しくは『日本語教育の推進に関する法律について』をご覧ください。
第十九条
国は、海外に在留する法人の子、海外に移住した法人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
答えは3です。
問5 かすたねっと
「かすたねっと」では、多言語に対応した文書や教科指導のための教材などのいろんな資料を検索することができます。一度ご覧になってみてください。
答えは1です。
コメント